区分 | 合併特例法を適用しない場合 | 定数に関する特例(合併特例法第6条) を適用する場合 | 在任に関する特例(合併特例法第7条)を適用する場合 |
1 合併関係市町村の議会の議員の身分 | 合併関係市町村の廃止と同時に失職する。 | 合併関係市町村の廃止と同時に失職する。 | 合併関係市町村の協議により、合併後2年を超えない範囲に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。 |
2 任 期 | 設置選挙の日から4年 (地方自治法第93条第1項) | 設置選挙の日から4年 (地方自治法第93条第1項) | 合併後2年を超えない範囲で協議で定める期間。 |
3 定 数 | 地方自治法第91条第2項に基づく合併市町村の人口(地方自治法第254条)区分ごとの上限数の範囲内で条例で定める。 地方自治法第91条第2項
※人口=官報で公示された最近の国勢調査人口又は、これに準ずる全国的な人口調査の結果による人口。 | 設置選挙に限り合併関係市町村の協議により、地方自治法第91条第2項の定数の2倍を超えない範囲で定数を定めることができる。 ※合併後の人口が この特例による定数は、解散、総辞職等によって議員が全ていなくなったときは、地方自治法第91条の定数に復帰する。 | 地方自治法第91条の定数を超えるときには、当該数をもって合併市町村の議会の議員定数とし、議員に欠員を生じたとき、または議員がすべていなくなったときは、これに応じてその定数は第91条の規定に至るまで減少する。 |
4 選挙期日 | 設置の日から50日以内 (公職選挙法第33条第3項) | 設置の日から50日以内 (公職選挙法第33条第3項) | 選挙を行わない |
5 補欠選挙の適用 | 有 | 有 | 無し |
6 選挙区 | 条例で選挙区を設けることができる。(公職選挙法第15条第6項) (合併後、最初に行われる設置選挙に限り、選挙区ごとの議員定数は、人口に比例しないで定めることができる。(公職選挙法施行令第9条)) |
いずれを選択する場合も合併関係市町村の協議によるが、「A(定数特例)」または「B(在任特例)」または「Cイ(選挙区を設ける場合の定数特例に係る部分)」を適用する場合、及び「@」または「Cア」を適用する場合の「議員定数」については、合併協議会での協議内容について。関係各市町村の議会の議決が必要である。
@ 合併特例法による特例を適用しない。(合併前の旧町ごとに選挙区は設けない。)合併関係市町村の協議により地方自治法第91条第2項第6号に定める数「34人(合併後の新市議員の上限定数)」を超えない範囲内において定めた定数による。
・選挙の期日 新市移行から50日以内(公職選挙法<第33条第3項) |
A 合併特例法第6条による定数に関する特例を適用する。合併関係市町村の協議により地方自治法第91条第2項第6号に定める数「34人(合併後の新市議員の上限定数)」の2倍を超えない範囲で定数を定めることができる。(設置選挙に限り適用)
・選挙の期日 設置の日から50日以内(公職選挙法第33条第3項) |
B 合併特例法第7条による在任に関する特例を適用する。合併関係市町村の協議により、合併後2年を超えない範囲に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。(地方自治法第91条の定数を超えるときは、当該数をもって合併市町村の議会の議員定数とし、議員に欠員が生じたとき、または議員すべてがいなくなったときは、これに応じてその定数は地方自治法第91条の規定による定数に至るまで減少するものとする。)
・選挙の期日 選挙は行わない |
C 合併前の旧町ごとに条例で選挙区を設ける。次のアまたはイのいずれかを選択。
ア
・選挙の期日 設置の日から50日以内(公職選挙法第33条第3項)
イ
・選挙の期日 設置の日から50日以内(公職選挙法第33条第3項) |
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