議会議員の定数及び任期の取り扱い


参考「市町村の合併の特例に関する法律」(別ウインドウで参照してください)

区分合併特例法を適用しない場合定数に関する特例(合併特例法第6条)
を適用する場合
在任に関する特例(合併特例法第7条)を適用する場合
1 合併関係市町村の議会の議員の身分合併関係市町村の廃止と同時に失職する合併関係市町村の廃止と同時に失職する合併関係市町村の協議により、合併後2年を超えない範囲に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。
2 任 期設置選挙の日から4年
(地方自治法第93条第1項)
設置選挙の日から4年
(地方自治法第93条第1項)
合併後2年を超えない範囲で協議で定める期間。
3 定 数地方自治法第91条第2項に基づく合併市町村の人口(地方自治法第254条)区分ごとの上限数の範囲内で条例で定める。

地方自治法第91条第2項
人口10万人以上20万人未満の都市 34

※人口=官報で公示された最近の国勢調査人口又は、これに準ずる全国的な人口調査の結果による人口。
(地上自治法第254条)

設置選挙に限り合併関係市町村の協議により、地方自治法第91条第2項の定数の2倍を超えない範囲で定数を定めることができる。

※合併後の人口が
10万人以上20万人未満の場合=34
2倍を超えない範囲=34人×2=68人以内

この特例による定数は、解散、総辞職等によって議員が全ていなくなったときは、地方自治法第91条の定数に復帰する。
(合併特例法第6条第1項)

地方自治法第91条の定数を超えるときには、当該数をもって合併市町村の議会の議員定数とし、議員に欠員を生じたとき、または議員がすべていなくなったときは、これに応じてその定数は第91条の規定に至るまで減少する。
4 選挙期日設置の日から50日以内
(公職選挙法第33条第3項)
設置の日から50日以内
(公職選挙法第33条第3項)
選挙を行わない
5 補欠選挙の適用無し
6 選挙区条例で選挙区を設けることができる。(公職選挙法第15条第6項)
(合併後、最初に行われる設置選挙に限り、選挙区ごとの議員定数は、人口に比例しないで定めることができる。(公職選挙法施行令第9条))


議会議員の定数及び任期の取り扱い


次の選択肢(@、A、B、Cア、Cイ)のうち、いずれか一つを選択。

いずれを選択する場合も合併関係市町村の協議によるが、「A(定数特例)」または「B(在任特例)」または「Cイ(選挙区を設ける場合の定数特例に係る部分)」を適用する場合、及び「@」または「Cア」を適用する場合の「議員定数」については、合併協議会での協議内容について。関係各市町村の議会の議決が必要である。

@ 合併特例法による特例を適用しない。(合併前の旧町ごとに選挙区は設けない。)

合併関係市町村の協議により地方自治法第91条第2項第6号に定める数「34人(合併後の新市議員の上限定数)」を超えない範囲内において定めた定数による。

・選挙の期日  新市移行から50日以内(公職選挙法<第33条第3項)
・任期  一般(設置)選挙の日から4年間(地上自治法第93条第1項)
・補欠選挙の適用  あり

A 合併特例法第6条による定数に関する特例を適用する。

合併関係市町村の協議により地方自治法第91条第2項第6号に定める数「34人(合併後の新市議員の上限定数)」の2倍を超えない範囲で定数を定めることができる。(設置選挙に限り適用)

・選挙の期日  設置の日から50日以内(公職選挙法第33条第3項)
・任期  一般(設置)選挙の日から4年間(地上自治法第93条第1項)
・補欠選挙の適用  あり

B 合併特例法第7条による在任に関する特例を適用する。

合併関係市町村の協議により合併後2年を超えない範囲に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。(地方自治法第91条の定数を超えるときは、当該数をもって合併市町村の議会の議員定数とし、議員に欠員が生じたとき、または議員すべてがいなくなったときは、これに応じてその定数は地方自治法第91条の規定による定数に至るまで減少するものとする。)

・選挙の期日  選挙は行わない
・任期  合併後2年を超えない範囲で協議により定める期間
・補欠選挙の適用  なし

C 合併前の旧町ごとに条例で選挙区を設ける。

次のアまたはイのいずれかを選択。


合併特例法第6条による定数特例を適用しないで選挙区を設ける場合。
合併関係市町村の協議により、地方自治法第91条第2項第6号に定める数「34人(合併後の新市議員の上限定数)」を超えない範囲内において定めた定数に基づき設置選挙を行う。
なお、合併後最初に行われる設置選挙に限り、選挙区ごとの議員定数は、人口に比例しないで定めることができる。(合併後の新市の選挙区の設定、選挙区ごとの定数を合併関係市町村の協議で定めることができる。「下段イによる場合についても同じ。」)

・選挙の期日  設置の日から50日以内(公職選挙法第33条第3項)
・任期  一般(設置)選挙の日から4年間(地方自治法第93条第1項)
・補欠選挙の適用  あり


合併特例法第6条による定数特例を適用して選挙区を設ける場合。
合併関係市町村の協議により、地方自治法第91条第2項第6号に定める数「34人(合併後の新市議員の上限定数)」の2倍を超えない範囲で定めた定数に基づき、合併前の旧町ごとに条例で選挙区及び選挙区ごとの定員を定め、これに基づき設置選挙を行う。
なお、合併後最初に行われる設置選挙に限り、選挙区ごとの議員定数は、人口に比例しないで定めることができる。

・選挙の期日  設置の日から50日以内(公職選挙法第33条第3項)
・任期  一般(設置)選挙の日から4年間(地方自治法第93条第1項)
・補欠選挙の適用  あり


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