通告に基づきまして、議案第58号 羽生市暴力団排除条例について議案質疑いたします。
まず、第1点目といたしまして、既に羽生市市営住宅管理条例では入居者の資格制限として暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、これは平成3年法律第77号ですけれども、これに基づきまして暴力団員は入居できないというように定めております。
今回のこの条例制定におきまして、関連する市の条例あるいは規則等につきまして、新規制定や改正の予定がありますかどうかお伺いいたします。
2点目といたしまして、本条例の第7条、市民等に対する支援について、具体的にどのような支援を予定しているのかお伺いいたします。
また、第11条、青少年に対する教育のための措置では、具体的にどのような教育が行われる予定なのか、あわせてお伺いいたします。
3点目としまして、第2条で定める暴力団、暴力団員は法第2条の規定で法第3条の指定暴力団ではなく、極めて定義の範囲が広い規定となっております。現実に、本条例を適用する場合、例えば市が予算措置をしている実行委員会形式の夏祭り等イベントにおいてどのように線引きするか、線引きが可能なのかどうかお伺いします。
不特定多数の市民が参加する中、暴力団員の参加排除等が果たして可能なのか、一般行政が判断するに余りあるように思われますが、当局のご判断をお伺いいたしまして、議案第58号 羽生市暴力団排除条例について議案質疑といたします。